■住宅改修理由書
住宅改修理由書を作成するのは、基本的には担当ケアマネージャーとしますが、市町村が行う住宅改修指導事業(リフォームヘルパー事業)等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている、福祉、保健・医療または建築の専門家も含まれます。その場合、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している担当ケアマネージャーと十分に連絡調整を行うことが必要です。
○理由書は誰が作成するのか
○担当ケアマネージャーが決まっていない(他の介護保険サービスの利用予定がない)場合
地域包括支援センターに依頼してください」と指導している市町村もあります。
以下の各資格者については、市町村によって適否が違います。各市町村にご確認下さい。
○理由書作成費の支給制度
他の介護保険サービスを利用せず、担当のケアマネージャーがない場合は、理由書作成業務支援事業手数料(実質は「理由書作成費」ですが)として、1件あたり2,100円(保険者によっては2,000円のところもあります)が保険者から作成者に支払われます。
○作成のヒント
①工事内容を決定してから作成する
工事の内容が決まらないうちに作成しても、変更があると理由書も修正しなければなりません。工事内容の決定(図面)と見積書が揃ってから「整合するように(つじつまが合うように)」作成すればよいのです。
②様式
各市町村がホームページからダウンロードできるようにしています。パソコンに取り込んでおけば、使い回しできます。
○書き方
住宅改修理由書を作成するのは、基本的には担当ケアマネージャーとしますが、市町村が行う住宅改修指導事業(リフォームヘルパー事業)等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている、福祉、保健・医療または建築の専門家も含まれます。その場合、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画を作成している担当ケアマネージャーと十分に連絡調整を行うことが必要です。
○理由書は誰が作成するのか
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○担当ケアマネージャーが決まっていない(他の介護保険サービスの利用予定がない)場合
地域包括支援センターに依頼してください」と指導している市町村もあります。
以下の各資格者については、市町村によって適否が違います。各市町村にご確認下さい。
| ・作業療法士(OT) ・理学療法士(PT) ※「OTは可、PTは否」の保険者もあります ・福祉住環境コーディネーター・2級以上 ・マンションリフォームマネージャー |
○理由書作成費の支給制度
他の介護保険サービスを利用せず、担当のケアマネージャーがない場合は、理由書作成業務支援事業手数料(実質は「理由書作成費」ですが)として、1件あたり2,100円(保険者によっては2,000円のところもあります)が保険者から作成者に支払われます。
○作成のヒント
①工事内容を決定してから作成する
工事の内容が決まらないうちに作成しても、変更があると理由書も修正しなければなりません。工事内容の決定(図面)と見積書が揃ってから「整合するように(つじつまが合うように)」作成すればよいのです。
②様式
各市町村がホームページからダウンロードできるようにしています。パソコンに取り込んでおけば、使い回しできます。
○書き方
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例えば、移動や立ち上がり、姿勢保持といった生活動作に関する身体状況なのかを記述する。屋内及び屋外での移動方法(自立歩行・つたい歩き・介助歩行・歩行器など)を記述する。 |
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家族の状況、主な介護者を含む介護状況を記述する。 |
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住宅改修によって利用者・家族は、介護状況、ADL、社会参加など、日常生活をどう変えたいと思っているのか(特に何を希望しているのか)また、その効果を記述する。 |
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現状の改善を必要とする動作についてレ点チェックをする。今回改修の対象でない項目にはレ点チェックする必要はない。 |
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生活動作で困っていること、問題点について、その状況や介護の現状を具体的に記述する。 |
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①②を記入し、現状の問題点を踏まえた上で、改修目的の項目をチェックする。各行為の困難項目を改善するために、どのような改修を行うのか、その方針を記述する。 |
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①②を記入し、現状の問題点を踏まえた上で、改修目的の項目をチェックする。各行為の困難事項を改善するために、どのような改修を行うのか、その方針を記述する。 |