■住宅耐震改修と特別控除
阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
住宅耐震改修特別控除とは平成18年4月1日から、平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除するものです。
●控除適用期間
耐震改修工事を行なうと所得税ばかりか、固定資産税も軽減されます。
適用期間は平成18年1月1日から平成27年12月31日までとなっていますが、早く行えば早く行うほど有利です。
それは耐震改修工事の実施時期によって軽減年度が相違してくるからです。
となっています。
●適用手続き方法
下記の提出書類を全てそろえて、各市町村へ提出してください。
申請内容が確認できましたら住宅耐震改修証明書が交付されます。
阪神・淡路大震災の犠牲者の約9割は、住宅の倒壊等によるものとされており、住宅の耐震化は市民の生命・財産を守るうえで重要な課題となっています。
住宅耐震改修特別控除とは平成18年4月1日から、平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除するものです。
●控除適用期間
耐震改修工事を行なうと所得税ばかりか、固定資産税も軽減されます。
適用期間は平成18年1月1日から平成27年12月31日までとなっていますが、早く行えば早く行うほど有利です。
それは耐震改修工事の実施時期によって軽減年度が相違してくるからです。
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの耐震改修工事 |
|
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの耐震改修工事 |
|
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの耐震改修工事 |
|
●適用手続き方法
下記の提出書類を全てそろえて、各市町村へ提出してください。
| ・住宅耐震改修証明申請書 ・住宅耐震改修完了届 ・申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類 ・自ら居住用に供していることを確認できる書類 ・耐震改修前及び耐震改修後の耐震診断書 ・耐震改修の内容がわかる図面 ・耐震改修工事の写真 ・耐震改修費用の額が確認できる書類 ・住宅耐震改修完了届に記載した建築士の免許証の写し |